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2028年に変わる遺族厚生年金 子どものいない夫婦に大打撃。遺族厚生年金が「5年限定」時代を乗り切るために

社会制度の変更は分かりづらいものですが、確実に私たちの暮らしを揺さぶります。2028年4月に予定される遺族厚生年金の見直しも、その一つです。

今回の改正で、制度の平等性を高める観点から、男女差が撤廃される一方で、子どものいない配偶者が受け取れる遺族厚生年金は「最長5年間」に統一されます。また、中高齢寡婦加算も廃止されます。この変更は、「自立的な生活が比較的難しい障害特性を持つ配偶者」にとって、大きなリスクとなり得ます。特に発達障害や精神障害がある方は、働いて収入があっても、その安定性や収入の幅に制約があるケースも多いのが実情です。

本稿では、発達障害などの障害特性があるご本人やそのパートナーを含む「子なし世帯」が、2028年の制度改正に向けてどのように備えるべきかを、改正内容の要点とともに具体的に解説していきます。

改正のポイントとインパクト

現行制度では30歳以上で夫を亡くした妻には終身給付が行われ、55歳未満で妻を亡くした夫にはそもそも支給がありませんでした。

改正後はこの男女差が撤廃され、60歳未満で配偶者を失ったすべての夫婦が対象となる代わりに、これまで女性側が受けられていた終身給付がなくなり「5年限定」の給付となります。(ただし、既に受給している人や2028年時点で40歳以上の妻や、年収が約122万円以下の方などは経過措置により原則として改正の対象外となる見込みです。)

また今回の改正にあたっては、新たな制度も導入される予定です:

•有期給付加算:5年間の支給期間中は、従来の年金額の約1.3倍に増額される仕組みが導入されます。
• 死亡分割制度:亡くなった配偶者のほうが報酬が高かった場合、厚生年金加入記録の一部を生存配偶者の将来の老齢厚生年金に上乗せする仕組みが新設されます。
• 継続給付措置:障害状態にある方(障害年金受給権者)や、収入が一定以下※の場合は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給することができます。

※2025年度税制改正を反映した地方税所得に基づくと132万円(見込み)。また、夫と死別した妻が所得に関する要件を満たして地方税法上の「寡婦」に該当する場合は、年間204万程度となる。

• 中高齢寡婦加算の段階的廃止:これまで中高齢の妻に対して支給されていた加算(年間約62万円)は段階的に廃止されます。

終身で得られるはずだった遺族厚生年金が5年で途切れるという変更は、ライフプランの根幹を大きく揺らしかねません。新たな加算制度や補完制度が設けられるとはいえ、従来の「一生の安心」からは遠ざかる改正です。

影響を受けやすい家庭像

この改正が影響与えるのは子どものいない世帯、特に配偶者の一方が発達障害や精神障害などにより安定した就労が難しいケースです。そうしたケースのご家庭で、万が一主たる稼ぎ手を失った場合、5年間しか遺族年金が支給されないとなると、住宅や医療、生活費の維持が非常に困難になります。

しかも、制度上は一定の年収があると継続給付の対象外になる可能性があるため、「就労を頑張った人ほど保障が少ない」というジレンマも存在します。

ケーススタディ

例えば30代の夫婦で、会社員の夫が突然の病気で急逝したとします。妻はADHDの特性があり、現在は派遣社員として負担の少ない短時間勤務、年収は約220万円です。住宅ローンは団体信用生命保険で完済されたものの、妻が受け取れる遺族厚生年金は月8万円×5年間=480万円。その後は一切の支給がなくなる可能性があります。

この世帯では、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金、医療費、光熱費の支払いなどが年々重くのしかかり、貯蓄を切り崩しても老後前に資産が尽きるシミュレーション結果となりました。

仮に「継続給付」の対象となる可能性があっても、収入が年をまたいで増減する中で確実に受けられるとは限らず、制度の要件確認や申請が非常に重要になります。

今から取り組みたい三つの備え

いますぐにでも取り組んでいただきたい備えを3つご紹介します。

1.死亡保障の再設計

第一に、死亡保障の再設計が欠かせません。終身が5年に変わることで生じる収入の空白を、生命保険や共済で補う必要があります。必要な生活費×年数 -(年金支給分)= 保険金額、といった形で設計すると分かりやすくなります。

2.就労スタイルとスキルの見直し

一定以上の年収があり、継続給付の対象外となる見込みの方は、フルタイム移行、副業の導入、在宅ワークの活用などで収入を増やす方法を検討してください。得意分野や集中できる時間帯を活かすことで、長期的に収入を安定させる道を模索できます。体調に合わせてにはなりますが、どのようにスキルを磨いていくか、情報収集を続けてください。

3.公的制度の活用と情報整理

障害年金、自立支援医療、住宅確保給付金などの支援制度は非常に多岐にわたるため、自分が何に該当するのかを早めに確認し、取りこぼしをなくしましょう。初診日の記録があれば障害年金の厚生年金加算が受けられるケースもあります。社会保険労務士や福祉事務所との連携が安心です。

また、少額でもNISAなどを通じて長期の資産形成を始めることで、老後の備えにもなります。

まとめ

改正後の遺族厚生年金は「一生の安心」ではなく「5年間のつなぎ資金」へと性質が変わります。世帯によっては、死亡保障、就労、そして公的給付という三本柱を早めに組み直すことが欠かせません。

制度が変わる2028年まであと3年間あります。今のうちにライフプランを準備しておくことで不安を減らし、もしものときにも安心できる仕組みを整えていきましょう。

執筆者プロフィール

岩切健一郎(いわきり けんいちろう)

発達障害専門FP。ファイナンシャルプランニング技能士1級。
1986年生まれ、宮崎県宮崎市出身。
自身もADHDがあり、お金に苦労した経験から発達障害専門FPとして活動。
親亡きあとのマネープラン、発達障害当事者のライフプランを
年間100件以上作成。
発達障害でも加入できる様々な保険の取り扱いあります。
保険にお悩みの方や親亡き後のお金のことでの心配な方はこちらからお問い合わせください。⇒https://hinata-hoken.com/

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