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ぜんちのあんしん保険

3大保障

1泊2日以上の病気・ケガによる入院を保障

最高日額1万円を、入院1日目からお支払いいたします。
特定疾病(精神遅滞、発達障害、ダウン症、てんかん)で入院された場合は、ご加入以前より発症した場合でも特定疾病入院保険金をお支払いします。

個人賠償責任補償

国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまった時など、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金(国内5億円 国外1億円)をお支払いします。(東京海上日動の示談交渉サービス付き)

就労応援プランでは、職業従事中に他人にケガをさせたとき、他人の物を壊したときも補償します。

専門弁護士による
バックアップ

当社では、障害のある方の権利擁護に詳しい弁護士5名を顧問に迎えて、「虐待」や「消費者被害」など他人からのトラブルに巻き込まれたとき、解決までしっかりサポートします。

入院・通院保険金について、動画で解説します。

個人賠償責任保険金・権利擁護費用保険金について、動画で解説します。

ご加入対象

年齢

満5歳~満74歳まで

※プランにより異なります。ご継続の方に限り75歳~84歳までのプランもご用意しています。

ご加入いただける方

・知的障害
・発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)
・ダウン症
・てんかん
上記内容に当てはまる方とそのご家族、ご親族。
・身体障害*のある方
・精神障害*のある方
当社が認める方、及び当社が認める団体・施設・企業に所属している職員の方とそのご家族。

*身体障害のみまたは精神障害のみの場合は現在就労されていることがご加入の条件です。
また、精神疾患は保障の対象外です。

保障内容と保険料

プランにより保障内容、保険料が異なります。
保険料は年齢・性別に関わらず、プランごとに一定です。

           
プラン名 ベーシック
新A-1
おすすめ
新A-2
就労応援プラン 入院重点
新B-2
充実保障
新C-3
ご加入頂ける年齢 満5歳~満74歳 満5歳~満74歳 満5歳~満74歳 満5歳~満64歳 満5歳~満64歳
万一のとき 病気やケガ
(死亡保険金)
10万円 10万円 10万円 50万円 120万円
特定疾病
(特定疾病死亡保険金)
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
ケガで特定重度障害状態
(特定重度障害保険金)
10万円 10万円 10万円 50万円 120万円
病気・ケガのとき 特定疾病以外の病気・ケガ
(入院保険金)

1日につき

5,000円
1回の入院につき
30日限度

1日につき

7,000円
1回の入院につき
30日限度

1日につき

7,000円
1回の入院につき
30日限度

1日につき

8,000円
1回の入院につき
60日限度

1日につき

10,000円
1回の入院につき
60日限度
特定疾病
(特定疾病入院保険金)

1日につき

3,000円
1回の入院につき
30日限度

1日につき

3,000円
1回の入院につき
30日限度

1日につき

3,000円
1回の入院につき
30日限度

1日につき

3,000円
1回の入院につき
30日限度

1日につき

3,000円
1回の入院につき
30日限度
入院保険金が支払われた
(入院一時金)
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
1泊2日以上の入院を伴った
公的医療保険対象の手術
(手術保険金)
10,000円 20,000円 20,000円 40,000円 50,000円
ケガによる通院
(傷害通院保険金)

1日につき

2,000円
1回の事故につき
30日限度

1日につき

3,000円
1回の事故につき
30日限度

1日につき

3,000円
1回の事故につき
30日限度

1日につき

3,000円
1回の事故につき
30日限度

1日につき

3,000円
1回の事故につき
30日限度
トラブルのとき 弁護士に相談
(法律相談費用)
5万円
までの実費
5万円
までの実費
5万円
までの実費
5万円
までの実費
5万円
までの実費
弁護士に委任
(弁護士委任費用)
100万円
までの実費
100万円
までの実費
100万円
までの実費
100万円
までの実費
100万円
までの実費
弁護士に接見を依頼
(接見費用)
1万円
までの実費
1万円
までの実費
1万円
までの実費
1万円
までの実費
1万円
までの実費
他人に損害を
与えたとき
東京海上日動の示談交渉サービス付き
個人賠償責任保険
※示談交渉サービスは国内事故に限ります
国内:5億円
国外:1億円
国内:5億円
国外:1億円
国内:5億円
国外:1億円
国内:5億円
国外:1億円
国内:5億円
国外:1億円
被害者見舞・治療等費用
損壊財物復旧費用

(補償対象外)

(補償対象外)
1事故につき、合算して
10万円限度
(自己負担額 3,000円)

(補償対象外)

(補償対象外)
合計保険料 月払の場合
1ヶ月のお支払額
1,300円
初回保険料のみ
5,800円*
1,700円
初回保険料のみ
6,200円*
1,700円
初回保険料のみ
7,600円*
2,700円
初回保険料のみ
7,200円*
3,700円
初回保険料のみ
8,200円*
年払の場合
1年間のお支払額
18,500円 22,500円 23,900円 32,500円 43,500円

ご注意※必ずお読みください

  • 東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償保険料 4,500円(就労応援プランは5,900円)は、上記の合計保険料に含まれております(月払の場合は初回保険料のみ)。なお、次年度以降更新された際も、更新月の初回保険料は東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償保険料 4,500円(就労応援プランは5,900円)が含まれた金額となります(月払の場合は初回保険料のみ)。
  • 次の場合には、保険金のお支払対象となりません。
    • 責任開始日以前に発病(特定疾病を除く)、または責任開始日以前に受傷したケガが原因で入院した場合。
    • 入院の原因となった疾病(特定疾病を除く)、またはケガが責任開始日以前に発病(特定疾病を除く)または受傷していたものと医学的に重要な因果関係にある場合。
    • 精神疾患(例:統合失調症、うつ病、適応障害、てんかん性精神病(器質性精神障害)など)により入院した場合。※ただし、てんかんによる入院は特定疾病としてお支払対象となります。
    • 契約前から入院中である場合、または契約前に入院治療の予定が決まっている場合。
  • 保険期間内(1年間)にお支払いできる入院保険金、特定疾病入院保険金、入院一時金、手術保険金、傷害通院保険金の合計額は80万円までとなります。
  • 保険期間内(1年間)にぜんち共済でお支払いできる全ての保険金の合計額は1,000万円までとなります。
  • 東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償部分について、ご不明な点がある場合や、上記以外のプランをご希望の場合は、直接ぜんち共済までお問い合わせください。詳しくは、「ご契約に際しての重要事項」「約款」をご覧ください。
  • 月払の場合初回保険料には、東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償の保険料相当分を一括で請求いたします。2ヶ月目以降は、当該補償を除いた保険料相当分を分割請求いたします。
  • 「就労応援プラン」の東京海上日動の示談交渉サービス付き個人賠償責任補償(職業従事中の事故対応費用補償特約を含む)は、財物に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害については補償の対象外です。ただし、これらの事由に起因して火災または破裂、爆発が発生した場合を除きます。
全プラン一覧PDF 保険の申込み

払込方法、保障の開始について

保険料払込方法…年払または月払

口座振替の場合:保障(責任)を開始した月の27日(休日の場合は翌営業日)に 指定の金融機関口座から引き落としとなります。
払込用紙による振込:保障(責任)を開始した月の末日までに払込んでください。

保障(責任)の開始…当社が毎月20日までに申込みを承諾した場合に、翌月1日から保障を開始します。

「ぜんちのあんしん保険」は毎月20日がお申込みの締切日。
毎月いつでもご加入いただけます。

毎月20日までに当社に申込書が届き、 当社が当月末までに保険契約のお引受けを承諾した場合に翌月1日から保障(責任)が開始されます。
ただし、特定疾病死亡保険金、特定疾病入院保険金は、 責任開始日から31日目以降に死亡または開始された入院が保険のお支払いの対象となります。

お申込みから保障開始までのスケジュール例

※ご注意ください。

保険契約申込書を送付いただいても、保険料の払込みが無い場合、 契約は無効となり、保険金のお支払いはできません。

保険金支払事由

各保険金の種類に対して、お支払事由、お支払いができない場合の一覧表をご確認ください。

保険金支払い事由一覧

死亡保険金

お支払事由

  1. 責任開始日以後に発病した疾病を原因として保険期間中に死亡したとき
  2. 責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に、傷害を被った日から起算して180日以内に死亡したとき

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 精神障害、アルコール依存、薬物依存
  5. 先天異常またはこれに随伴する疾病
  6. 地震、噴火または津波 など

特定疾病死亡保険金

お支払事由

責任開始日以後に特定疾病を原因として保険期間中に死亡したとき

お支払いできない主な場合

初年度の責任開始日から起算して30日目以前に死亡したとき

特定重度障害保険金

お支払事由

責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に、傷害を被った日から起算して180日以内に所定の特定重度障害状態*1になったとき

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、被保険者または保険金 受取人の故意
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 精神障害、アルコール依存、薬物依存
  5. 先天異常またはこれに随伴する疾病
  6. 地震、噴火または津波 など

入院保険金

お支払事由

  1. 責任開始日以後に発病した疾病を原因として保険期間中に1泊2日以上の入院を開始したとき
  2. 責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に傷害を被り、その傷害の治療を目的として、傷害を被った日から起算して180日以内に1泊2日以上の入院を開始したとき

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、被保険者または保険金 受取人の故意
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 精神障害、アルコール依存、薬物依存
  5. 先天異常またはこれに随伴する疾病
  6. 地震、噴火または津波 など

特定疾病入院保険金

お支払事由

責任開始日以後に特定疾病を原因として保険期間中に1泊2日以上の入院を開始したとき

お支払いできない主な場合

初年度の責任開始日から起算して30日目以前に入院を開始したとき

入院一時金

お支払事由

入院保険金または特定疾病入院保険金のお支払事由に該当する入院をしたとき

お支払いできない主な場合

入院保険金または特定疾病入院保険金がお支払いできないとき

手術保険金

お支払事由

入院保険金または特定疾病入院保険金をお支払いする場合で、入院期間中に公的医療保険制度*2によって手術料の算定される手術を受けたとき

お支払いできない主な場合

入院保険金または特定疾病入院保険金に同じ

傷害通院保険金

お支払事由

責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として保険期間中に傷害を被り、その傷害の治療を目的として、傷害を被った日から起算して180日以内に通院を開始したとき*3

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、被保険者の故意
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 脳疾患または疾病 など

権利擁護費用保険金

お支払事由

保険期間中に日本国内において所定の被害事故*4が生じて弁護士または司法書士に対して法律相談費用、弁護士委任費用、接見費用を支払ったとき

お支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意(「身体の拘束」を除く)
  2. 自殺行為、犯罪行為、刑の執行
  3. 労働災害事故 など

個人賠償責任補償特約及び個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約(C)

お支払事由

国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合

  • 日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
  • 保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
  • 電車等*5 を運行不能にさせた場合
  • 国内で受託した財物・受託品*6 を壊したり盗まれた場合

1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

  • 国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
  • 東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
  • 他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
  • 記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。
  • 保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

お支払いできない主な場合

  • ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*7)によって保険の対象となる方が被る損害
  • 保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*8 の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 航空機、船舶、車両*9 または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
  • 以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
    • 保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    • 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
    • 受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
    • 自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
    • 受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損
    • 受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
    • 受託品の電気的事故または機械的事故
    • 受託品の置き忘れまたは紛失*10
    • 詐欺または横領
    • 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
    • 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等

*1 「 所定の特定重度障害状態」の詳細は約款〈別表1〉をご覧ください。
*2 「 公的医療保険制度」の定義は約款をご覧ください。
*3 傷害を被った日から起算して180日を経過した後の通院に対しては、傷害通院保険金はお支払いしません。
*4 「 被害事故」の詳細は約款〈別表 3〉をご覧ください。
*5 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
*6 以下のものは受託品には含まれません。
自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、モバイルWi-Fiルーター、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1 個または1 組で100万円を超える物 等
*7 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としてい方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*11 中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
*8 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設*12 および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
*9 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
*10 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
*11 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休息、食事、入浴等の行為を含みます。
*12 以下の住宅を含みます。
Ⅰ. 被保険者が障害者*13 または障害児*13 の場合で、被保険者が入所している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービスもしくは地域生活支援事業を行なっている施設または特定施設
Ⅱ. 被保険者が障害児*13の場合で、被保険者が入所している児童福祉法に定める児童福祉施設
*13 下記の用語は、それぞれ次の定義によります。
①障害者:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害者をいいます。
②障害児:児童福祉法に定める障害児をいいます。
※ 1回の入院での保険金のお支払日数限度は、プランによって30日もしくは60日となります。
※ 特定疾病の定義、所定の特定重度障害、公的医療保険制度の定義、所定被害事故の詳細は保険約款をご覧ください。
※ 入院一時金、手術保険金は1回の入院につき1回のお支払いとなります。
※ お手持ちの約款をご参照ください。お持ちでない場合は弊社までお問い合わせください。

その他

配当について

この保険には満期保険金、配当金はありません。

少額短期保険募集人について

当社の担当者(少額短期保険募集人)は、お客様と当社保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結時代理権はありません。保険契約は、お客様からの保険契約の お申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

ご契約の際には「重要事項説明書(契約概要、注意喚起情報、その他ご注意いただきたい重要な事項)」、「約款」を必ずご覧ください。
「契約概要」「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご了承のうえ、大切に保管してください。
事故が発生した場合は速やかにぜんち共済までご報告ください。

パンフレット・重要事項説明書・約款

保険の申込み