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保障内容・保険料
プランにより保障内容、保険料が異なります。


■保険料・保障内容(保険期間1年・1年毎の更新)
プラン名 Aプラン Bプラン Cプラン
被保険者の年齢 満5歳〜満74歳 満5歳〜満64歳 満5歳〜満64歳
1年間にお支払いいただく保険料 15,000 23,000 32,000
病気やケガで死亡されたとき
<死亡保険金>
10万円 50万円 200万円
ケガで特定重度障害状態になられたとき
<特定重度障害保険金>
事故の日から180日以内に所定の
特定重度障害状態※になられたとき
- 50万円 200万円
病気やケガで
入院されたとき

<入院保険金>
1泊2日以上の
入院をされたとき1日目から保障
1泊2日入院OK
てんかん以外で入院
10,000円
  (30日限度)

10,000円
  (60日限度)

10,000円
  (60日限度)
てんかんで入院
責任開始日から31日目以後に入院を開始したときにお支払いいたします。

5,000円
  (30日限度)

5,000円
  (60日限度)

5,000円
  (60日限度)
入院一時金
[1泊2日以上でお支払い]
責任開始日前の傷病、免責事由に該当してもお支払いいたします。
10,000円
10,000円 10,000円
病気やケガで手術を受けられたとき
<手術保険金>
公的医療保険対象の手術※を受けられたとき
-  30,000円 30,000円
ケガで通院されたとき
<傷害通院保険金>
けがの治療のために、
事故の日から180日以内の通院をされたとき

1,000円
  (30日限度)

1,500円
  (60日限度)

2,000円
  (60日限度)
権利擁護費用
保険金

日本国内で所定の被害事故が生じた場合の弁護士費用を補償
法律相談費用
所定の被害事故※に関して弁護士に法律相談したとき
5万円までの実費
弁護士委任費用
所定の被害事故※に関して弁護士に委任したとき
100万円までの実費
接見費用
所定の被害事故※に関して弁護士に接見を依頼したとき
1万円までの実費
個人賠償責任保険
日本国内での日常生活中に、あやまって他人のものを壊したり、他人にケガをさせた場合の法律上の賠償責任を補償
1,000万円まで
(自己負担金なし)
※所定の特定重度障害状態、公的医療保険対象の手術、所定の被害事故についての詳細は約款をご覧下さい。
●責任開始日以前に発病していた病気など、保険金をお支払いできない場合があります。
●日数限度は、1回の入院および1回の通院での保険金のお支払い限度です。
●1保険期間の入院保険金・入院一時金・手術保険金・傷害通院保険金のお支払い金額の
  合計は80万円までとなります。
●1保険期間のすべての保険金のお支払い金額の合計は1,000万円までとなります。
詳しくは「重要事項説明書」「約款」をご覧ください。


保険商品の内容について


■診査…ご契約に際して医師の診査や告知は必要ありません。
■被保険者の年齢…満5歳〜満74歳
■保険料払込方法…年払い
■保障(責任)の開始
毎月20日までに申込書を受理し、当社がその申込みを承諾した場合に、翌月1日から責任を開始します。この場合、保険料の払い込みを頂いた後に保険金のお支払いをします。責任開始より前に保険料が払い込まれた場合には、その翌日から責任を負います。
■保険金支払事由
保険金の種類 お支払事由 お支払いできない主な場合
死亡保険金
  1. 責任開始日以後に発病した病気が原因で保険期間中に死亡されたとき
  2. 責任開始日以後に生じた不慮の事故によってケガをして、保険期間中に死亡されたとき
  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
  2. 自殺、犯罪行為、死刑の執行
  3. 地震、噴火または津波 他
特定重度障害保険金 責任開始日以後に生じた不慮の事故によってケガをして、その直接の結果として、保険期間中でかつ事故の日より180日以内に所定の特定重度障害状態(※1)になられたとき。
  1. 保険契約者または被保険者の故意
  2. 犯罪行為
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 精神障害、アルコール依存、薬物依存
  5. 地震、噴火または津波 他
入院保険金 次の各号のいずれかに該当し、保険期間中にその治療を目的に1泊2日以上の入院をしたとき
  1. 責任開始日以後に発病した病気
  2. 責任開始日以後に生じた不慮の事故によるケガ
  3. 責任開始日以後の「てんかん」、および「てんかん」に起因するケガ
    (責任開始日から31日目以後に入院を開始したときにお支払いいたします。)
  1. 保険契約者または被保険者の故意
  2. 犯罪行為
  3. 無免許運転、酒気帯び運転での事故
  4. 精神障害、アルコール依存、薬物依存
  5. 先天異常またはこれに随伴する病気
  6. 正常分娩、正常妊娠
  7. むちうち症、腰痛、背痛で他覚症状のないもの
  8. 地震、噴火または津波 他
入院一時金 病気やケガで1泊2日以上の入院をし、保険金請求をされたとき
(責任開始日以前の傷病、免責事由に該当してもお支払いいたします。)
 
手術保険金 病気やケガで入院期間中に公的医療保険制度(※2)によって保険給付の対象となる治療報酬点数表により手術料の算定される手術を受けられたとき 入院保険金に同じ
傷害通院保険金

責任開始日以後に生じた不慮の事故によってケガをして、その治療のために保険期間中でかつ事故の日より180日以内に通院を開始されたとき

特定重度障害保険金に同じ
権利擁護費用保険金 被害事故(※3)が保険期間中に日本国内で生じた場合の法律相談費用、弁護士委任費用、接見費用
  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
    (「身体の拘束」を除く)
  2. 自殺、闘争行為、刑の執行
  3. 労働災害事故 他
個人賠償責任保険金 保険期間中に日本国内で日常生活において他人に対して法律上の賠償責任を負ったとき
  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
  2. 保険契約者、被保険者の指図による暴行または殴打
  3. 職務遂行に直接起因する損害賠償
  4. 配偶者、父母、子、生計を一にする同居の親族に対する損害賠償
  5. 他人からの預かり物、借りている物に対する損害賠償
  6. 自動車の所有、使用、管理に起因する損害賠償 他
※1 「所定の特定重度障害状態」の詳細は約款別表(1)をご覧ください。
※2 「公的医療保険制度」の定義は約款をご覧ください。
※3 「被害事故」は次の通りです。定義の詳細は約款別表(3)をご覧ください。
1「身体の傷害または疾病」 2「財物の損壊」 3「虐待」 4「消費者被害」 5「身体拘束」
■配当について
この保険には満期保険金、配当金はありません。
■少額短期保険募集人について
当社の担当者(少額短期保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

■ご契約の際には「契約概要〜ご契約の概要について」
「注意喚起情報〜ご契約の際にご注意いただきたい事柄〜」「約款」を必ずご覧ください。

「契約概要」「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を記載しています。
お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご了承のうえ、大切に保管してください。
 「契約概要」「注意喚起情報」のページへ
「約款」記載事項の例(「約款」はお申し出いただければ事前にお送りいたします。)
●保険金のお支払いについて ●保険金のお支払いができない場合について
●保険金の請求・お支払い手続きについて ●保険契約の内容の変更等について